遊 漁 規 則
上小漁業協同組合内共第1号第5種共同漁業権遊漁規則
(目 的)
第1条 この規則は、上小漁業協同組合が免許を受けた、内共第1号第5種共同漁業権に係る
漁場(以下単に「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権 の対象
となっている水産動物(あゆ、こい、ふな、うぐい、おいかわ、かじか、うなぎ、にじますぎ、にじま
す、やまめ及びいわなをいう。以下同じ.)の採捕(以下「遊漁」という。) についての制限に関し
必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納入義務)
第2条 漁場の区域内において遊漁しようとする者は、あらかじめ組合に申請してそ承認を受け
なければならない。
2 前項の規定による申請は、竿釣による遊漁の場合には口答で、延縄の場合には遊漁対象水
産動物、漁具、漁法,遊漁区域、遊漁期間その他必要な事項を記載した遊漁承認申請書を提
出して、しなければならない。
3 組合は,第1項の規定による申請があったときは、竿釣による遊漁の場合には第11条に規
定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の保護培養若し
くは組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者を言う。以下同じ。)の行う水産動物
の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第11条に規定する場合を除き、第1項の
承認をするものとする。
4 第1項の承認を受けた者は、直ちに、第7条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合
に納付しなければならない。
(漁具、漁法の制限)
第3条 次の表のア欄に掲げる魚種を対象とした遊漁は、イ欄の漁具漁法により、ウ欄の統数
又は規模の範囲内でなければならない。
ア 魚 種 | イ 漁具漁法 | ウ 統 数 又 は 規 模 |
---|---|---|
あ ゆ | 竿 釣 | 1人1本以内(友釣りに限る) |
あゆ以外の魚種 | 竿 釣 | 1人2本以内 |
延 縄 | 1本(張)10メートル以内で1人10本以内 |
(遊漁期間)
第4条 次の表のア欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に掲げる期間内でなけ
ればならない。
ア 魚 種 | イ 期 間 |
---|---|
あ ゆ | 6月1日から12月31日までの期間内で組合が定めて公表する期間内。 |
にじます、やまめ、いわな | 2月16日から9月30日まで。 |
こい、ふな、うぐい、うなぎ、おいかわ | 周年。ただし、引虫釣(毛針釣)は、4月1日から鮎の解禁日まで禁止。 |
かじか | 5月16日から2月末日まで。 |
2 前項の公表は、組合の掲示板に掲載してするものとする。
(禁止区域)
第5条 前条の規定による期間内であっても、次の表のア欄に掲げる区域内においては、それ
ぞれイ欄の期間中には,遊漁をしてはならない。
ア 区 域 | イ 期 間 |
---|---|
【千曲川本流】 @ 東御市羽毛山の塩川発電所堰堤から上流 90メートル、下流90メートルに至る区域 (県漁業調整規則第27条による。) A 上田市下半過の六ケ郷堰堤から下流30メートルに至る区域 B 上田市小牧と下堀を結ぶ上田農水(小牧)堰堤から上流右岸 30メートル、左岸80メートルに至る区域 【千曲川支流依田川】 C上田市武石沖の飛魚堰堤から上流30メートル、下流30メートルに至る区域 【千曲川支流鹿曲川】 D 東御市大日向の学校裏堰堤から下流30メートルに至る区域 E 東御市大日向の用水堰堤から下流30メートルに至る区域 F 東御市田方尻の東電堰堤から下流30メートルに至る区域 G 東御市畦田の用水堰堤から下流30メートルに至る区域 |
周 年 |
(全長制限)
第6条 次の表のア欄に掲げる魚種については,それぞれイ欄に掲げる全長以下のものは採捕
してはならない。
ア 魚 種 | イ 大 き さ |
---|---|
こ い | 全長18センチメートル以下 |
ふ な | 下全長10センチメートル以 |
う ぐ い | 全長10センチメートル以下 |
お い か わ | 全長8センチメートル以下 |
う な ぎ | 全長30センチメートル以下 |
か じ か | 全長 5センチメートル以下 |
いわな、やまめ、にじます | 全長15センチメートル以下 |
(遊漁料の額及び納付の方法)
第7条 第2条第4項の規定により納付する遊漁料の額は,次のとおりとする。ただし、次項ただ
し書きに規定する方法により納付するときは、700円を付加した額とする。
(1) 竿釣による遊漁の場合
魚 種 | 承 認 期 間 | 遊 漁 料 |
---|---|---|
あ ゆ | 1 日 | 2,160円 |
1 年 | 12,900円 | |
あゆ以外の魚種 | 1 日 | 1,300円 |
1 年 | 6,400円 |
(2) 前号の規定にかかわらず竿釣による遊漁の場合、次表左欄に掲げる者の遊漁料は右
欄に掲げるとおりとする。
区 分 | 遊 漁 料 | ||
---|---|---|---|
小学生以下の者 | 無 料 | ||
中学生及び身体障害者 | あ ゆ | 1 日 | 2,160円 |
1 年 | 前号に規定する額の2分の1相当額ただし、 組合の承認を受けた者に限る。 |
||
あゆ以外の魚種 | 無 料 ただし、身体障害者は、承認期間1年の者とし、 組合の承認を受けた者に限る。 |
(3) 第1号以外の遊漁の場合
魚 種 | 遊具・漁法 | 承認期間 | 遊 漁 料 金 |
---|---|---|---|
あゆ以外の魚種 | 延 縄 | 1 年 | 5,400円 |
2 遊漁料の納付は、次に掲げる場所においてしなければならない。ただし、竿釣による遊漁のう
ち、承認期間1日の遊漁料の納付は,当該遊漁をする場所において漁場監視員にすることがで
きる。
(1) 上田常田1丁目2−16 上小漁業協同組合
(2) 前号に掲げる場所のほか、組合が指定し掲示した場所
(河川特設釣場)
第8条 第2条及び前条の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる区域においてイ欄に掲げ
る魚種を対象に掲げる期間に組合並びに青木村が開設する河川特設釣場において遊漁しよ
うとする場合には、エ欄に掲げる料金を特設釣場において納付しなければならない。
ア 区 域 | イ 魚種 | ウ 期 間 | エ 料 金 |
宮渕川 宮渕神社歩道橋 から上流の宮渕 堰堤までの180b の区間 |
にじます い わ な |
4月 1日から 9月30日まで |
2時間(大人、子供)1,500円 1人当たりの放流量 にじます3尾、又はいわな2尾 |
(遊漁承認証に関する事項)
第9条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別記様式第1号から第2号までに規定する
遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
3 遊漁者が自己の不注意により、遊漁承認証を紛失したときは再交付しない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第10条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、見やすい所に着け、漁場監視
員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当は距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはな
らない。
(漁場監視員)
第11条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。
2 漁場監視員は、別記様式第3号による漁場監視員証を携帯し,かつ、漁場監視員であることを
表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する処置)
第12条 組合は,遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ又は
以後のその者の遊漁を拒絶することができる。この場合、その者が既に納付した遊漁料の払
い戻しはしないものとする。
(遊漁承認証)
※本遊漁証(1年券)は腕章とする。(顔写真添付)
注意事項
@ 遊漁の際は、この承認証を見やすい所へお付けください。
A この承認証は紛失しても再発行はしません。
B 漁場監視員の要求があったときは、この承認証を提示してください。
C 紛らいを避けるため、遊漁時にはこの承認証(1日券)1枚のみ付けてください。
D 扱者印及び日付の記入のないもの及び修正したものは無効です。
E この承認証はいかなる場合も払戻しはしません。
※漁場監視員証は腕章とする。
注意事項
@ 漁場監視員は漁業監視のため河川監視の時は、本証明書(腕章)を携帯しなければならな
い。
A 監視員の巡視の目的は、漁業に関する法令、規則、当組合の漁業権行使規則、遊漁規則、
その他漁業調整に必要なる組合の規約決議事項等を遵守せしめることにある。
(付 則)
この規則は、行政庁の認可の日から施行する。 (平成26年1月1日)